自転車危険運転施行から1年。取り締まられる行為とは?

自転車で信号無視や一時不停止などの「危険行為」を繰り返した人に有料の講習を義務づける制度が昨年6月にスタートして1年が経ちました。

全国の警察が確認した危険行為は1万5131件にも上ります。

制度は14歳以上が対象で、危険行為に該当する違反をし、刑事処分の対象になる「赤切符」を切られるか、交通事故を起こして検挙されると、警察のシステムに氏名や違反内容などが登録される。これを3年間で2回繰り返すと、3時間の有料講習を受けなければならない。従わないと5万円以下の罰金が科されます。

朝日新聞デジタル

どのような危険行為すれば取り締まられるのか?

1.信号無視

2.通行禁止違反
車両の通行が禁止された道路を通行した場合

3.歩行者用道路における車両の義務違反
歩行者用道路を通行できるとき、歩行者用道路で徐行しなかった場合
歩行者用道路を通行できるとき「 幼児、児童、70歳以上のお年寄り、身体障がい者であるとき」
「道路工事などにより車道の左側通行することが困難な場合など歩道を通行することがやむを得ないとき」

4.通行区分違反
歩道と車道の区別のある道路で、車道の左側を走行しなかった場合

5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
路側帯を、歩行者の通行を妨げるような速度や方法で通行した場合

6.遮断踏切立入り
警報機が鳴っていて遮断機が閉じようとしているまたは閉じているときに進入した場合

7.交差点安全進行義務違反等
信号のない交差点等で、左から来る車や優先道路を通行する車の進行を妨害した場合

8.交差点優先車妨害等
交差点で右折するとき、直進や左折の車の進行を妨害した場合

9.環状線交差点安全進行義務違反
環状交差点において、交差点内の車両の通行を妨害した場合

10.指定場所一時不停止

11.歩道通行時の通行方法違反
歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しない場合

12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

13.酒酔い運転

14.安全運転義務違反
ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する場合
※傘さし運転やスマホ運転で事故を起こした場合も、違反になることがあります。

無題

まとめ

1年が経って1万5千件以上の違反があるとは驚きました。

自転車は誰でも気軽に乗れる乗り物だけに、一人ひとりが意識して、ルールを守って、楽しく乗りたいものです。

 

参考 神奈川県警察 自転車運転者講習制度について
警察庁 自転車はルールを守って安全運転~自転車は「車のなかま」~

http://cyclist.sanspo.com/

(by old-staff)

新着記事

もっと読む