どうもT-あだちです。
今月パパになる予定なのですが、少し気になっていた事がありまして・・・
それは「出生届」なんです。
私は、家の事情とか2年前は週1で役所に行っていました。役所の書類ってかなり面倒ですよね。
記入事項が漏れているとか、委任状がいるとか。
先日、ハンコを持たずにある書類を出しに行った際に、認印がいる場面になりサインはダメなのかと聞くと「ダメです」と答えられ、「拇印(ぼいん)もダメ?」と聞くと「ダメです」と答えられました。
私の名字は、地元では多いので職員の人に借り、印鑑を押して提出すると書類は受理されました。
まあーいろいろ言いたいところですが、今回の出生届はスムーズに受理されたいと思いいろいろ調べてみました。
すると・・・まったく知らなかった事実があったのです。
それは「提出期限のルール」です。
出生してから14日以内に提出とは知っていましたがある程度の期限が過ぎると罰金があるのです。
戸籍法第49条で
「出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内。なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので、留意してください。)」
とあります。
この日を過ぎても、正当な理由がある場合には「戸籍届出期間経過通知書」に理由を書いて出生届と一緒に提出すれば受理されますが、ただ遅れただけという場合には5万円以下の罰金があります。
意外な事実ですね。罰金があるのはびっくりです。
他にもいろいろ知らべてみました。
出生届は「子どもの情報」、「父母の情報」、「届出人情報」、「出生証明書」に分かれています。
その他の欄は出生病院で書いてもらいます。出生届は基本、出生した病院で貰えます。
●子の氏名(よみかた)
よみかたをカタカナか平仮名で記入しますが「ツとシ」「ンとソ」というような、似た字を使う場合にはしっかりと見分けがつくように丁寧に書きましょう。
最近では珍しい名前や難しい漢字を使った名前を付ける方も多いですが、子どもの名前に使える漢字は“常用漢字表と人名用漢字表に掲げられた漢字”と決まっていますので、法務省のHPで確認して下さい。
法務省のHP http://www.moj.go.jp/
●生まれた子の父と母「本籍」
普段は現住所しか使いませんが、出生届を出す際は生まれた子の父と母の本籍を記入が必要です。
結婚して、実家などを出て暮らしている方は役所で住民票を取得してみてください。
住民票に載せる項目に本籍を選択すれば、自分の本籍を知ることができます。
●届出人
パパかママになりますが、届出人のカ所にどちらかの情報と認印がしてあれば、提出するのは他の方でも構いません。
出生届の間違え箇所を訂正が必要な場合に、第三者では対応できないので、提出に行くのはパパかママのどちらかが良いのではないかと思います。
認印は忘れないで下さいね。
●提出時の注意点
出生届提出時に必要な持ち物
・出生届 ・母子健康手帳 ・届出人の判子
提出時と同時に児童手当等の手続きを行える自治体もあるので、必要な物を確認してから出かけると良いでしょう
●子どもの名前を書き間違え
絶対にあってはなりませんが、一度受理された届出は絶対なので、簡単に変更する事はできません。
それでも名前を変更したい場合には家庭裁判所を通して変更手続きを行う事もできますが“戸籍には変更した経緯も戸籍法により載って”しまいますので、出生届を記入する時に夫婦でちゃんと話し合い、確認し合って下さい。
出生届はパパとなる初めての仕事となります。間違いとかなくスムーズに提出したいものです。
参照 Yahoo!知恵袋 法務省HP 相模原市HP 電子政府の総合窓口HP